従業員の退職や転勤が決まったあと、住民税の書類を前に手が止まる。どの書類をどこへ出すのか、迷いやすい場面です。
地域情報メディア『エビナレッジ』のエリア担当ライター、ヨースケです。わたしは書類の名前より先に、出す先を探すタイプです。
事業所で特別徴収の手続きを進める場面を想定し、届出の使いどころ、提出先、記入前の確認、よくある間違いの順に書きます。
給与所得者異動届出書を使う場面
海老名市の案内では、従業員が退職や転勤などで給与の支払いを受けなくなったときに使う届出書です。休職の場合も、同じ案内に含まれています。
届出書の役目は、特別徴収を止めたあとの残りの税額の扱いを、市に伝えることです。会社を辞めた時点で、住民税の手続きが全部終わるわけではない。
退職の時期によって扱いが違う点
退職の時期で、残りの税額の扱いが違います。1月1日から4月30日までの退職は、本人の申し出の有無にかかわらず一括徴収となる、と市の案内にあります。
6月1日から12月31日までの退職は、市の案内では普通徴収への切り替えとなる。本人が自分で納める形で、納期は年4回。従業員の了解があれば、退職時に一括徴収する方法もあります。
| 退職の時期 | 市の案内にある扱い |
|---|---|
| 1月1日~4月30日 | 5月31日までの給与などから一括で徴収。退職手当などの額を超える場合は例外 |
| 6月1日~12月31日 | 普通徴収への切り替え。従業員の了解があれば、退職時の一括徴収も可能 |
転勤や転職は届け方が分かれる
転勤は、本人が転勤先でも特別徴収を続けたいかどうかで、書く欄が分かれます。続けたい場合は上部の欄を書き、新しい事業所に渡す案内です。
転職は、元の事業所にとって給与の支払いがなくなる場面です。新しい事業所で特別徴収を始めたい場合は、別に変更申請書が案内されています。退職と転勤の書類を混ぜると取り違えやすいと思う。
特別徴収と普通徴収の納め方の違い
特別徴収は、事業所が毎月の給与から住民税を差し引き、従業員の住所地の市町村へ納める仕組み。普通徴収は、本人が納付書で納める形です。
実は、退職後の住民税が必ず普通徴収になる、とは言い切れません。時期や本人の了解によって扱いが分かれるからです。普通徴収の納期は年4回、6月と8月と10月と1月。
提出する人と提出先を押さえる
海老名市の案内では、異動届は給与の支払者である事業所が、従業員の住所地の市町村へ出す書類として書かれています。
- 提出先
-
海老名市に住む従業員の分は、財務部市民税課の個人市民税係が窓口です。
従業員が海老名市以外にお住まいなら、その市町村の案内を見る必要があるのですよね。海老名市の様式がそのまま通じるとは限りません。
本人側の動きは、市の案内では転勤の場面で、書類を新しい事業所へ渡すことが挙げられています。
提出期限を確認する場所と目安
市の案内では、退職などの事由が発生した日の翌月10日までに出すと書かれています。たとえば5月に退職なら、6月10日が目安です。

期限は手帳に写しておくと動きやすいですよ
遅れた場合、退職者の税額が事業所の滞納額になることがある、と市のページに注意書きがある。本人が一度に多額の納付を求められる形にもなりうる、とも書かれています。
期限や様式は年度で変わる可能性もあります。提出先と期限は市の最新の案内で確かめるのが、わたしの順番です。
海老名市の公式様式の探し方と更新日
様式は海老名市公式サイトの、市・県民税の特別徴収義務者向けページにExcelとPDFで載っています。わたしが見た時点の更新日は、令和8年2月24日でした。
市公式サイトで「特別徴収義務者用各種申請書等」のページを開きます。
異動届出書の欄でExcelかPDFのどちらかを選びます。
ページ下の問い合わせ先を、手帳に写しておきます。
ここは出かける前に駐車場を調べるのと同じ感覚で、先に見ておくと動きやすいですよ。
記入の前に手元へ置きたい情報
書き始める前に、従業員と事業所、異動の中身を示す情報を手元に置いておくと、途中で手が止まりにくくなります。
- 従業員の氏名と住所
- 異動の理由と異動した日
- 退職の場合は一括徴収の希望の有無
- 転勤の場合は転勤先の事業所の情報
- 事業所の名称と所在地
上の項目はあくまで目安です。実際の欄は、海老名市の最新の様式を開いて確かめます。
異動理由と勤務先情報の書き漏れ
迷いやすいのが、異動の理由を選ぶ欄です。退職なのか転勤なのかを書き分けないと、市が扱いを判断しにくくなります。
転勤では、新しい勤務先の名称や所在地の書き漏れも起きがちなんですよね。異動の理由と新しい勤務先の欄は、書き終えたあとにもう一度だけ目で追っておく価値があります。わたしも別の書類で、書いたつもりが一欄だけ空いていたことがある。
よくある提出ミスと見直しの順番
よく迷うのが、期限の数え方です。市の案内は「事由が発生した日の翌月10日まで」で、月末の退職などは数え間違えやすい場面です。
もうひとつは、提出先の取り違え。従業員の住所地の市町村へ出すので、勤務先の所在地とは別になることがあります。
古い年度の様式を保存したまま使い回すのも、起きがちなミスだと思う。
個別の税額は窓口で確かめたい場面
税額の計算や徴収の区分をどうするかは、個々の事情で違ってくる部分です。ここは記事だけで決めず、市民税課に聞く場面だと考えています。
- 窓口の連絡先
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電話は046-235-8594、開庁時間は平日の8時30分~17時15分です。
窓口へ出向くより、まず電話で聞くほうが、わたしには動きやすいです。道や駐車場の事情を気にせず済むからです。
最後にわたしから届けたい一言
夕方、子どもが宿題をしている隣で書類のことを考えても、頭が仕事に戻りきらない日があります。そんな日は、調べるのを一つに絞るのがわたしの決め方。
海老名市の公式ページで様式を一枚眺めて、市民税課の電話番号を手帳に写す。それだけでも、次に動く手が軽くなると感じています。
今日は異動届出書の様式と更新日を、メモに残すところまで。気持ちが少し軽くなる時間になったらうれしいです。まずは一枚、画面を開いてみてくださいね。













